富里市議会 2023-03-14 03月14日-05号
本条例改正は、犬猫等販売業者へのマイクロチップ装着が義務化されたことに伴い、狂犬病予防法の特例で登録した犬の登録手数料3,000円を徴収しないこととするもの。 犬猫等販売業者からの取得でない犬の情報把握に関する質疑があり、マイクロチップの装着と従来の市役所での登録の区分けとなる。新しい犬の登録制度については、市公式ホームページや市広報紙等で周知徹底に努めていくとの説明でした。
本条例改正は、犬猫等販売業者へのマイクロチップ装着が義務化されたことに伴い、狂犬病予防法の特例で登録した犬の登録手数料3,000円を徴収しないこととするもの。 犬猫等販売業者からの取得でない犬の情報把握に関する質疑があり、マイクロチップの装着と従来の市役所での登録の区分けとなる。新しい犬の登録制度については、市公式ホームページや市広報紙等で周知徹底に努めていくとの説明でした。
改正内容として、令和4年6月1日の改正法の施行により、犬猫等販売業者にはその取り扱う犬及び猫にマイクロチップを装着することが義務づけられ、犬猫等販売業者以外の所有者は努力義務、マイクロチップを装着した犬または猫の所有者は環境大臣の登録を受けなければならないこととなります。
犬猫パートナーシップ制度とは、市が定める認定基準を満たした犬猫等販売業者を犬猫パートナーシップ店として市が認定し、基準を満たした販売が適切に行われることで、犬猫販売業者のレベルアップと人と動物が終生暮らせるまちづくりを目指すために、両市が独自に取り組んでいる制度のことです。
改正動物愛護法35条により、自治体はペットショップや繁殖業者などの犬猫等販売業者から引き取りを求められた場合、それを拒否することができるようになりました。この法改正の意図をどのように捉えておられますか。 [保健所理事登壇] ◎保健所理事(小原隆之) お答えいたします。
[齊藤和夫議員登壇] ◆齊藤和夫 議員 その中に、販売に至るまでの過程で、ペットの死亡率が高い事業者、動物愛護管理法で義務づけられている犬猫等健康安全計画を提出していない事業者、安全計画が基準に適合していない事業者、あるいは、犬猫等販売業者定期報告届出書を期限までに提出していない事業者はありますか。 [保健所理事登壇] ◎保健所理事(向後弘美) お答えいたします。
また、同保健所成田支所では、年度末に犬猫等販売業者定期報告書を提出させ、飼養頭数などを把握するとともに、最低でも5年に1度は立入検査を実施していると、このようなことでございました。 ○議長(上田信博君) 會津議員。 ◆1番(會津素子君) 飼養頭数の多さにちょっとびっくりしたんですけれども、平均すると1件あたり35頭の犬や猫が飼われているという計算になります。
例えば帳簿の備えつけについては、犬猫等販売業者はその所有する犬及び猫の飼養状況を把握し、帳簿に記録するということ。さらに定期報告することが義務づけされました。 これは法の第22条6ということで、今まではこういった点が、帳簿を備えていた事業者もございます。
そして、市の条例の第11条で引用されている法第35号で、自治体が犬猫の引き取りを所有者から求められたときは、これまではこれを引き取らなければならないと、引き取りの義務が定められていましたが、犬猫等販売業者から引き取りを求められた場合や、終生飼養の責務に照らし合わせて相当する理由がないと認められる場合には、引き取りの拒否ができる旨が明記をされました。